2011年6月26日日曜日
2011年6月13日月曜日
仮払い補償金支払いの申し入れ行動(住民登録がない方)
平成23年6月13日
報道関係者各位
東京災害支援ネット(とすねっと)
代表 森 川 清
(事務局)東京都豊島区駒込1−43−14
SK90ビル302森川清法律事務所内
連絡担当 弁護士 中 川 素 充
東京電力仮払金住民票問題・要請行動の取材・報道のお願い
私たちは,主に都内で東日本大震災の被災者を支援する活動に携わっている弁護士・司法書士・市民等のボランティア・グループです。インターネット(ブログ)やニュースレター「とすねっと通信」などを通じて,被災者に必要な情報を提供したり,都内や被災地の避難所や電話(フリーダイヤル:0120-077-311)での相談活動を行っています。
私たちに寄せられる相談のなかには,福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における事故による補償に関する相談も多数寄せられています。
現在,避難区域等に居住していた被害者に対する仮払補償金の支払いが行なわれていますが,その手続において住民票の提出を求めています。そのため,現に避難区域等で生活をしていたにもかかわらず,住民登録がないために仮払補償金を支払わないという対応がなされています。
しかし,原賠法に基づく損害賠償においては,住民登録の有無は要件とされておらず,住民登録の有無という形式的かつ画一的な基準によって支払いを拒絶することは許されません。例えば,避難区域等に住民登録がない場合でも,賃貸借契約書,公共料金の契約状況などによって,避難区域等における被害者の居住の事実が確認できるはずです。
近時,一部報道機関の取材に対して,東京電力は,あたかも支払に応じるケースがあるかのごとく回答をしています。しかし,そのことは被害者に対して広く明らかにされていませんし,実際には門前払いされているケースがほとんどです。また,ようやく申請はしたものの,具体的に仮払いに応じるか否か明らかにされず,不安な日々を送っている被害者もいます。
そこで,当団体としては,東京電力に対して,こうした被害救済に対して消極的な姿勢を改めるよう求めるべく,要請行動を行ないます。
その際には,避難区域等に生活の本拠がありながら,住民登録をしていなかった被害者も同行します。
私たちは,こうした東京電力の消極的な姿勢を改めさせて,漏れのない被害救済につなげていきたいと考えております。是非とも,取材・報道をよろしくお願い申し上げます。
日 時 平成23年6月14日 11:30
場 所 東京電力本社前
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