2011年10月31日月曜日

国土交通省宛要望書

20111031

国土交通省
大臣 前 田 武 志 殿
国土交通省関東地方整備局荒川下流河川事務所 
 所長 小 島   優 殿
国土交通省荒川下流河川事務所小名木川出張所
 所長 塩 谷   浩 殿

東京都新宿区四谷1-7日本写真会館4F
マザーシップ司法書士法人内
ホームレス総合相談ネットワーク
代 表 弁護士 森  川  文  人
                    東京都北区赤羽2-62-3      
                    担当司法書士 後  閑  一  博
                       電 話 03-3598-0444
    

要 望 書

 要望の趣旨

1.   国は,荒川河川敷(堀切橋付近)において,そこの起居するホームレスの強制立ち退きを止めてください。
2.   どうしても強制立ち退きが必要な場合には,①ホームレスに対しては,ア「当事者、関係者との実効的で十分な協議及び交渉(適正手続の保障)」とイ「適切かつ十分な代替措置を講じること(住居の提供等)」,及び「債権者(国)に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とする」ことを疎明して管轄裁判所の決定を得て,②小屋等の物件に対しては,相当履行期間を定め,代執行令書をもつて、代執行をなすべき時期、代執行のために派遣する執行責任者の氏名及び代執行に要する費用の概算による見積額を義務者に通知するなど,ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法・民事保全法・行政代執行法等の法を遵守してください。


要望の理由

1.    当ホームレス総合相談ネットワークは,ホームレスの方への法的支援を行う目的で平成15年に結成された団体であり,東京都と特別区が取り組んでいる緊急一時保護センターや自立支援センターでの法律相談や路上でのホームレスの方への法律相談等を通してホームレスの方の自立への支援や人権の擁護に取り組んでおります。
2.    ところで,国は,荒川河川敷(堀切橋付近)において,工事を名目として,そこに起居するホームレスに対して,①十分な話し合いもなく、②居宅保護の提供(生活保護法30条)等の適切な代替措置の提供もなく,強制立ち退きを行っているとのことであり,この行為は,不当かつ違法であるので,以下のとおり警告します。
(1) ホームレス自立支援法、社会権規約違反
2002年8月に成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」11条は、公共施設の管理者は、「当該施設をホームレスが起居の場所とすることにより適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする」と定めています。そして、同法制定にあたっての衆議院厚生労働委員会の付帯決議は、上記11条の「必要な措置をとる場合においては、人権に関する国際約束の趣旨に十分に配慮すること」としています。
ここにいう「国際約束」とは、国際人権規約・社会権規約11条が定める強制立ち退きの禁止(占有の法的保障)を意味しています。
すなわち、わが国は、1979年に国際人権規約を批准しましたが、「適切な居住の権利」を保障する同社会権規約11条1項は、その内実として、①当事者、関係者との実効的で十分な協議及び交渉(適正手続の保障)と②適切かつ十分な代替措置を講じること(住居の提供等)なく強制的に立ち退かされないことを権利として保障しているものと解されているのです(占有の法的保障、強制立ち退きの禁止。社会権規約委員会、1997年の一般的意見7)。
(2) 民事保全法違反
 債務者(ホームレス)に対して立退きを命ずるような仮処分命令は、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに限り、原則として口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経た上で、発することができるものとされています(同法第23条第2項、第4項)。
 このことは,国連の経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解(2001924日)」の以下の懸念に対して,
30.委員会は、強制立ち退き、とりわけ仮の住まいからのホームレスの強制立ち退き、及びウトロ地区において長い間住居を占有してきた人々の強制立ち退きに懸念を有する。この点に関し、委員会は、特に、仮処分命令発令手続においては、仮の立ち退き命令が、何ら理由を付すことなく、執行停止に服することもなく、発令されることとされており、このため、一般的性格を有する意見4及び7に確立された委員会のガイドラインに反して、あらゆる不服申し立ての権利は無意味なものとなり、事実上、仮の立ち退き命令が恒久的なものとなっていることから、このような略式の手続について懸念を有する。
 政府は,0912月「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条及び第17条に基づく第3回報告」において,
(パラグラフ57)民事保全法における仮処分命令手続においては、命令にはその理由を付さなければならないとされている(民事保全法第16条)。また、債務者に対して立退きを命ずるような仮処分命令は、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに限り、原則として口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経た上で、発することができるものとされている(同法第23条第2項、第4項)。債務者は、仮処分命令に不服があれば、保全異議を裁判所に申し立てることができる(同法第26条)。裁判所は、この申立てに対して決定を行い、仮処分命令を取り消すときは、債務者の申立てにより、債権者に対し、原状回復を命ずることができる(同法第32条第1項、第33条)。債務者は、保全異議の申立てに対する裁判所の決定に不服があれば、保全抗告を裁判所に申し立てることができる(同法第41条第1項)。また、裁判所は、これらの債務者の保全異議や保全抗告の申立てに対する決定を行うまでの間、仮処分命令の執行停止を命ずることができる(同法第27条、第41条第4項)。さらに、仮処分命令は暫定的なものであり、最終的にはより厳格な手続である本案訴訟において、立退きの当否が裁判所によって判断されることになる。仮に、債権者が本案訴訟を提起しない場合には、裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出することを命じなければならず、債権者が同書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない(同法第37条第1項、第3項)。したがって、最終見解は、前提である法制度について、事実を誤認しているものである。 日本における仮処分命令発令手続を含む立退き命令については、一般的な性格を有する意見4及び7において委員会が明示したガイドラインに反するところはない。
と説明していることからも,必要手続きであることは争いようのない事実であります。
(3) 行政代執行法違反
 行政代執行法は,小屋等の除却など,法律に基き行政庁により命ぜられた行為について義務者がこれを履行しない場合であって,他の手段によつてその履行を確保することが困難であり,且つその不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときに限り,厳格な手続きの下,小屋等の撤去を強行することができると法定されています。かかる手続きを経ることなく行われる小屋等の撤去は違法です。
3.    以上より,上記工事名目の締め出しは,そこに起居するホームレスの人々を強制的に立ち退かせようとするものあり,その前提として、当事者及びその支援者らと十分に話し合いを行い、敷金支給によって居宅を確保した上での居宅保護の開始(生活保護法30条、2003年7月31日付厚生労働省社会・援護局保護課長通知「ホームレスに対する生活保護の適用について」,同日付厚生労働省社会・援護局長通知「『生活保護法による保護の実施要領について』の一部改正について」)をはじめとする適切な代替措置を講じなければなりません。
 貴庁が、十分な話し合いも適切な代替措置も講じることなく行おうとする本件排除は、自立支援法,民事保全法,行政代執行法等法令に抵触することは明らかであり,要望の趣旨記載のとおり法律の遵守を強く要望します。
4.   そもそも,支援者の質問に対して,貴庁職員は,以下のとおり回答するなど,ホームレスの排除を目的とした工事であることを認めているなど,その悪性は看過しがたいものです。
■工事の目的について
・10年以上に渡って、地域住民から要望があがっている。
・あれだけ(小屋が)密集していると、周りの住民は入っていけない。
・ホームレスが危険だ、怖いという(住民の)声を聴いている。
・ゴミなどがちらかっているのも、不快に思われている。
■退去通告と排除の正当化について
・公有地である以上、勝手に家は建てられない。退去を求めるのは当然。
・もし、これを許容したら、河川敷中、家だらけになってしまう。家だらけになる前に、出てってくださいということです。
・みんなの土地に勝手に家を建てるのは法律上問題。
・住むのであれば、堤防の内側で、洪水の危険がなく、野宿ではなく、所有権を持って住める場所に住んで下さい。
 
  以上の通り、貴庁が今回行おうとしている締め出し行為は、上記法律及び人権規約に照らし違法であるので、速やかに中止するよう要望します。
以上
  

2011年10月28日金曜日

「北東アジアにおける普遍的・定期的レビュー (UPR)勧告のフォローアップに関する市民社会フォーラム」レポート

URP勧告のフォローアップに関する市民社会フォーラム

経済的・社会的権利


発表者 後閑一博
活 動 
A)     032月ホームレスの方の法的支援を目的とした団体であるホームレス総合相談ネットワークを設立
B)     113月被災者・被害者の方の支援を目的とした団体である東京災害支援ネット(とすねっと)を設立

A)の活動に関連して
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は,「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解(2001924日)」において,次の懸念を示した。
29.  29.委員会は、全国に、特に大阪の釜ヶ崎地区に、多数のホームレスの人々がいることに懸念を有する。委員会は、締約国がホームレスを解消するための包括的な計画を策定していないことにさらに懸念を有する。
    30.委員会は、強制立ち退き、とりわけ仮の住まいからのホームレスの強制立ち退き、及びウトロ地区において長い間住居を占有してきた人々の強制立ち退きに懸念を有する。この点に関し、委員会は、特に、仮処分命令発令手続においては、仮の立ち退き命令が、何ら理由を付すことなく、執行停止に服することもなく、発令されることとされており、このため、一般的性格を有する意見4及び7に確立された委員会のガイドラインに反して、あらゆる不服申し立ての権利は無意味なものとなり、事実上、仮の立ち退き命令が恒久的なものとなっていることから、このような略式の手続について懸念を有する。
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は,「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解(2001924日)」において,次の提言及び勧告を行った
 56. 56.委員会は、締約国が自ら、そして都道府県と共同で、日本におけるホームレスの範囲及び原因を判定する調査を実施することを要求する。また、締約国は、ホームレスの人々の相当な生活水準を確保すべく、生活保護法のような既存の法律を十分に適用することを確保するために適切な措置をとるべきである。
    57.委員会は、締約国があらゆる立ち退き命令、とりわけ仮処分命令発令手続が、一般的な性格を有する意見4及び7において委員会が明示したガイドラインに従うことを確保するために救済的な行動をとることを勧告する。
これに対して,日本国は,0912月「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条及び第17条に基づく第3回報告を行った。
(パラグラフ56)日本におけるホームレスの実態に関する調査については、2002年に成立した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」(以下「法」という)の規定に基づき、地方公共団体の協力を得て、2003年及び2007年に全国調査を実施し、ホームレスの起居している場所やホームレスになった原因等の把握を行ったところである。 また、法及び2007年の全国調査結果を踏まえ2008年に見直しを行った「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」に基づき、ホームレスの自立を支援するために、雇用、住宅、保健医療、福祉等の各分野にわたって施策を総合的に推進しているところである。
(パラグラフ57)民事保全法における仮処分命令手続においては、命令にはその理由を付さなければならないとされている(民事保全法第16条)。また、債務者に対して立退きを命ずるような仮処分命令は、債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避けるためこれを必要とするときに限り、原則として口頭弁論又は債務者が立ち会うことができる審尋の期日を経た上で、発することができるものとされている(同法第23条第2項、第4項)。債務者は、仮処分命令に不服があれば、保全異議を裁判所に申し立てることができる(同法第26条)。裁判所は、この申立てに対して決定を行い、仮処分命令を取り消すときは、債務者の申立てにより、債権者に対し、原状回復を命ずることができる(同法第32条第1項、第33条)。債務者は、保全異議の申立てに対する裁判所の決定に不服があれば、保全抗告を裁判所に申し立てることができる(同法第41条第1項)。また、裁判所は、これらの債務者の保全異議や保全抗告の申立てに対する決定を行うまでの間、仮処分命令の執行停止を命ずることができる(同法第27条、第41条第4項)。さらに、仮処分命令は暫定的なものであり、最終的にはより厳格な手続である本案訴訟において、立退きの当否が裁判所によって判断されることになる。仮に、債権者が本案訴訟を提起しない場合には、裁判所は、債務者の申立てにより、債権者に対し、本案の訴えを提起するとともにその提起を証する書面を提出することを命じなければならず、債権者が同書面を提出しなかったときは、裁判所は、債務者の申立てにより、保全命令を取り消さなければならない(同法第37条第1項、第3項)。したがって、最終見解は、前提である法制度について、事実を誤認しているものである。 日本における仮処分命令発令手続を含む立退き命令については、一般的な性格を有する意見4及び7において委員会が明示したガイドラインに反するところはない。
 しかし,以下のとおり政府報告は正確ではない。
1.      04年「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」が制定されたのは事実であるが,ここでいうホームレスとは,「都市公園、河川、道路、駅舎その他の施設を故なく起居の場所とし、日常生活を営んでいる者をいう」だけを指し,経済的理由で安定した住居を失い,ネットカフェ・マンガ喫茶などに寝泊まりする者(なかには終日営業のマクドナルドで着席し眠る者もいる。)は含まれていない。
2.      0307年全国調査を実施したのは事実であるが,その方法は「全市区町村における巡回による目視調査」であり,東京都など大都市では昼間の目視調査であり実数や実態の正確に反映しているとは言えない。
3.      0807月「ホームレスの自立の支援等に関する基本方針」が策定されたのは事実であるが,施策の柱は自立支援センター等による収容施設により実施されており,「その給付の水準も,生活水準や住環境などの点で生活保護制度によるそれとは相当な隔たりがある。」を踏まえて,生活保護と別制度であることを認めている。勧告の「生活保護法のような既存の法律を十分に適用することを確保するために適切な措置をとるべきである」は,既存の法律である「生活保護」の適用の回避のために使われている。
 なお,自立支援センターの処遇は6人から12人の相部屋であり,夜間労働する者とそうでない者が同じ居室の2段ベッドの上下に寝泊まりをしなければならないなど睡眠に対する配慮すら行われていない。
4.      仮に生活保護となる場合も,ホームレスであった者に対しては,収容保護の徹底が図られている。多くの福祉事務所では,自立支援センターよりも劣悪な無料低額宿泊所という施設に入居しなければ,保護を受けられないとする運用を行っている。          
5.      パラグラフ57に対して,国は長々と一般の民事保全法の解釈について報告をしているが,懸念が「仮の住まいからのホームレスの強制立ち退き」とあるので,民事保全法による仮処分を指しているのではなく,行政代執行を指しているのは明白である。
6.      そもそも,ほとんどの強制排除では,その行政代執行法も使われることなく,昼間仕事をしていたら小屋が撤去されていたという報告は多数寄せられている。
7.      大規模に撤去する場合に限り,行政代執行をすることがある。最近では,20101025日,渋谷駅近くの宮下公園で強行されたが,行政代執行前の915日には,公園内にいるホームレスを排除しフェンスで封鎖している。
8.      行政代執行法よる命令は,公園内の物件の除却であったが,915日には,ホームレス(人間)を多人数の職員・警備員等により実力を用いて,暴力的な排除が行われた。
9.      ところで,「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法」制定にあたっての衆議院厚生労働委員会の付帯決議は、同法11条「当該施設をホームレスが起居の場所とすることにより適正な利用が妨げられているときは、ホームレスの自立の支援等に関する施策との連携を図りつつ、法令の規定に基づき、当該施設の適正な利用を確保するために必要な措置をとるものとする」について,「必要な措置をとる場合においては、人権に関する国際約束の趣旨に十分に配慮すること」つまり,国際人権規約・社会権規約11条1項、①当事者、関係者との実効的で十分な協議及び交渉(適正手続の保障)と②適切かつ十分な代替措置を講じること(住居の提供等)が履行されなければならない。しかし,宮下公園では①協議交渉の機会はなく,②代替措置として提供された住居は,通称鶏小屋と称される鉄線で作られた住居でしかなかった。
         
B)の活動に関連して
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は,「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解(2001924日)」において,次の懸念を示した。
22.委員会は、報告された原子力発電所事故、及び当該施設の安全性に関する必要な情報の透明性及び公開が欠如していることに懸念を有するとともに、原子力事故の予防及び処理のための、全国規模及び地域社会での事前の備えが欠如していることに懸念を有する。
27.委員会は、阪神・淡路大震災後に兵庫県により計画し実行された、大規模な再定住計画にもかかわらず、最も震災の影響を被った人々が必ずしも十分に協議を受けず、その結果、多くの独居老人が、個人的注意がほとんどあるいは全く払われることなく、全く慣れない環境に起居していることに懸念を有する。家族を失った人々への精神医学的又は心理学的な治療がほとんどあるいは全くされていないようである。多くの再定住した60歳を越える被災者には、地域センターがなく、保健所や外来看護施設へのアクセスを有していない。
28.委員会は、阪神・淡路地域の被災者のうち、貧困層にとっては、自らの住宅再建資金の調達がますます困難になっていることに懸念をもって留意する。これらの者の中には、残余の住宅ローンの支払いのために、住宅を再建し得ないまま財産の売却を余儀なくされた人々もいる。
経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会は,「経済的、社会的及び文化的権利に関する委員会の最終見解(2001924日)」において,次の提言及び勧告を行った
49.委員会は、原子力施設の安全性に関連する問題に関し、周辺住民に対して、全ての必要な情報の透明性及び公開性を促進することを勧告する。さらに、締約国に対し、原子力事故の予防及び事故が起きた際の迅速な対応のための準備計画を策定することを要求する。
55.委員会は、貧しい被災者が、住宅ローンの支払いを続けるために財産を売却せざるを得なくなることを防ぐために、それらの者が破壊された住宅を再建するために公的住宅基金あるいは銀行に対する債務の支払いを支援するため、締約国が規約第11条の義務に従って、効果的な措置を迅速にとることを勧告する。
これに対して,日本国は,0912月「経済的,社会的及び文化的権利に関する国際規約第16条及び第17条に基づく第3回報告を行った。
(パラグラフ49
(情報の透明性、安全性)
原子力の安全に対する国民や立地地域の住民の皆様の理解を得るためには、原子力安全規制に関し、十分な説明を行い、御意見を伺うことが重要と認識している。原子力安全に関する情報については、これまでもさまざまな機会や媒体を通じて適切に公開している。
経済産業省原子力安全・保安院においては、主要立地地域に原子力安全地域広報官を配置して体制を整え、原子力の安全規制に関し、原子力立地地域の自治体、地元議会、住民に説明するとともに、パンフレットの作成・配布等を積極的に行うなど、情報公開の体制強化を図っており、今後とも、原子力安全規制に対する国民からの理解の増進に最大限の努力をするとともに、事業者に対しては、安全に係る情報公開や対外説明をしっかり行うよう指導したいと考えている。
(準備計画)
我が国の防災に関する基本的な法律である災害対策基本法に基づく防災基本計画には、原子力災害対策編が設けられており、原子力災害対策の基本として、原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について定めている。防災基本計画に基づき、関係省庁は防災業務計画、都道府県・市町村は地域防災計画を策定し、関係省庁の所掌事務や当該都道府県・市町村の区域に関するより具体的な対策を定めている。
原子力災害対策特別措置法に基づき、原子力事業者は、原子力事業所毎に原子力事業者防災業務計画を策定し、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策等に関し定めている。
(パラグラフ55
住宅金融支援機構は、災害復興住宅融資として、災害により滅失・損傷した家屋の復旧に必要な住宅金融支援機構は、災害復興住宅融資として、災害により滅失・損傷した家屋の復旧に必要な資金を長期固定金利で貸し付ける融資を行っている。
 しかし,以下のとおり政府報告は正確ではない。
1.   パラグラフ49について,事故が発生しても,情報が公開されず,むしろ隠蔽されたのは各種報告のとおりである。
2.   原子力災害の発生及び拡大を防止し、原子力災害の復旧を図るために必要な対策について定めている。というが,避難に対する救助は,災害救助法によるところとされ,災害救助法は長期避難について,十分な措置が執られていない。
3.   パラグラフ55について,「貧困層にとっては、自らの住宅再建資金の調達がますます困難になっていることに懸念をもって留意する」と懸念を示しているに対して,単に低利融資の実施を報告している。避難が長期化するなか,とりわけ住宅の確保に十分な施策が準備されていない。
4.   被災・被害後一時的な保護を目的とする避難所は,体育館や公民館などに本来7日を目処に救助する緊急避難的施設であるが,双葉郡双葉町だけでも747人(1021日現在)騎西高校に避難しているなど未だ存続している。         
5.   同じ,避難所でも,旅館・ホテル等も利用されているが,狭小であり長期に生活できる場所ではない。仮設住宅としての,公営住宅等も提供されているが,仮設住宅では炊き出し(食事の提供)が受けられないため,多くの方が仮設住宅に移らず,未だ避難所たる旅館・ホテルでの生活を余儀なくされている。
6.   住宅金融支援機構が低利融資をしているというが,被災・被害にあった住宅のローンはそのまま支払い続けなければならない。いわゆる2重ローンの問題として生活をより困窮させているが,2重ローン解消についての施策は講じられていない。

A)B)に関連して,
 日本は,民法により「住生活の本拠をその者の住所とする」と住所を定義し,住民基本台帳法により,国民に住所の登録を義務づけ,選挙権や様々な行政サービスを提供するための基礎情報としている。
一方,生活の本拠としての実体があったとしても,「角材やブルーシートを組み合わせた簡易な構造。容易に撤去が可能で土地に定着していない。」などの小屋などでは,「形態が社会通念に基礎付けられていない。」として住民登録ができない。
したがって,ホームレスである者は選挙権の行使も行政サービスも受けられない。この外,様々な事情で住民登録をしていない者も多数いるが,行政サービスから除外される。のみならず,東日本大震災では,住民票がなかったために,義援金や東京電力からの賠償金が受け取れないなど報告されている。
選挙権は,民主主義国家の根幹である。にも関わらず指摘を受けてもなお何らの措置を講じることなく2010711日参議院選挙は強行された。